24時間の営業や勤務体制が多い昨今では当然、「夜勤」と「宿直」、おという言葉が出て来ますね。
それらの言葉を、ただ見るか聞いただけでは判別しにくいものです。
わかりやすいよう解説していきますので付き合いをよろしくお願いします。
違いは勤務内容と時間体制
施設や事業などによって、設定の細かい違いはありますが、大ざっぱに言うと、夜勤は短い休憩時間があり、宿直は長い休憩時間があるということです。
そして、その休憩時間が労働時間に入るかどうかになります。
夜勤は法定労働時間内の勤務
夜勤は22時から翌5時までに勤務することを言います。
法定労働時間は1日8時間、1週40時間という労働時間を指します。
この労働時間と勤務内容は昼間と変わりませんが、こちらには通常の給金を2割5分増しで支払わなければならないという深夜割増手当が発生します。
例えば、4週間で160時間の労働で月給が20万円の場合、200,000÷160で1時間1,250円ですね。
昼間の労働であれば、この額のまま支払われます。
夜間になると、1,250円を2割5分増ししなければいけないので、1,250×0.25で一時間に312円が足されます。
従って、1,250+312=1,562円になり、160時間働いたとしたら、1,562×160で月給249,920円になります。
24時間営業のお店や工場などで、よく見られる体制ですね。
この労働時間内には少量の休憩が含まれています。
宿直は法定労働時間外の勤務
学校、介護施設、交通機関などでよく見られる体制です。
勤務場所に十分な睡眠のとれる設備があること、回数は1週間に1回程度であること、通常給金の1日平均額の3分の1を下回らないこと。
これらの条件を満たし、労働基準監督署長から認められて許可が下されれば宿直が可能になります。
定められている1日8時間労働以外で、もしものための待機、見回り、電話や配達の受付などを行います。
これらの労働とされていないものと、休憩(睡眠)時間には給金は発生しません。
労基法上で例外という扱いになるのです。
ただ、少々ややこしいのですが、消防署や警察所などの公務員や、救急病院などでは睡眠時間も労働時間と考える場合があり、給金が発生することがあります。
何らかの会社で残業をし、ソファー、イス、床などで仮眠をとって再び業務に戻るのは宿直になりません。
また、労働時間外であるのに、業務と思われることをさせている場合は立派な違法です。
まとめ
法定労働時間内の夜間勤務が夜勤、法定労働時間外での業務でないものが宿直になります。
年中、生活を守ってくれている、命を助けてくれている所には頭が下がりますね。
コンビニやスーパーなどが24時間営業をしているのも、ありがたいとは思いますが、なんだかやりすぎ感が否めません。
法定労働時間を軽く超えている所も大量に存在していますし、社会が突っ走りすぎて疲弊しきっているようにも感じます。
しかし、便利で豊かな暮らしから、もう離れられなくなっているのも自覚しています。
本当に、皆さんお疲れ様です。
いつもありがとうございます。
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