どちらの休みも、労働者が取ることのできる制度だというのは分かります。

最近では男性が育休を取る機会も増えてきました。

ではどういった違いがあるのか、休暇の期間なども含めて挙げていきます。

育休 産休 違い

育休とは

育児休業制度を指す言葉です。

労働者が一歳に満たない子どもを養育するための制度となっています。

申し出をする際には、休業開始予定日より一ヶ月前までに会社に行うようになっています。

原則として期間は一歳までとなっていますが、保育所への入所ができないなどの場合は最長で一歳六ヶ月まで延長することができます。

この制度は女性だけでなく男性も取ることができます。

産休とは

出産前と出産後の休暇を合わせて産休と言います。

出産の準備をする期間と、出産後に体力が回復するまでの期間のことです。

これはともに期間が設けてあり、産前休業の場合は出産予定日の六週間まえから取ることができます。

ただし双子以上の場合は十四週間前から取ることができます。

産後休業に関しては、出産の翌日から八週間は就業不可となっています。

ただし本人が産後六週間後から請求し医師が許可した場合は就業可能です。

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給付金について

育休中にもらえる給付金のことを「育児休業給付金」と言います。

二ヶ月に一回雇用保険から支給されます。

育休開始から半年は67%、それ以降は50%が二ヶ月分まとめて支給されます。

支給開始は育休開始から二ヶ月後が目安です。

産休中には「出産手当金」というのが入ります。

「産休手当」と呼ばれることもあるようです。

こちらは対象の休暇一日につき約三分の二が一回で支給されます。

複数回に分けてほしい場合は申請も可能です。

会社により違いはあるようですが、一般的には出産から三ヶ月後くらいに振り込まれるようです。

パパ・ママ育休プラス

これは男性が育児休業を積極的に取ることを目的とした制度です。

育休の期間は原則として一歳までですが、父親も育休を取った場合は一歳二ヶ月まで延長されるという内容です。

ただ、二人とも一年二ヶ月育休を取れるわけではなく、それぞれが取れる期間は一年間までですので申請をする場合は詳しく調べてからがよいでしょう。

まとめ

育休とは一歳に満たない子どもを養育するために取れる休暇のことで、原則として一歳まで取ることが可能です。

産休とは産前休業・産後休業を合わせた休暇のことです。

どちらにしても給付金・手当を受け取れますが、それぞれ金額と受け取る時期・回数が異なるので把握しておきましょう。

育休・産休をよりよくするための制度もあるので、可能であれば調べた上で合わせて取っていくのもよいでしょう。

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