教科書や国会中継、テレビのニュースなどで耳にする機会の多い決議と議決という言葉ですが、その言葉の意味をご存じでしょうか。
今回は決議と議決の言葉の意味の違いについてご紹介します。
決議と議決の違い
決議とは法律や条令の制定の形をとらずに、議会が意思表示するときの手段として使用され、議決は国会だけに限らずに地方議会などを含め議会を通過するときに使用されます。
実際に例をあげて見ていきましょう。
株主総会の決議方法
株主総会とは株式会社の意思決定機関の最高であり、年に1回は少なくとも株式会社である以上開催されるものです。
株主総会の決議方法は普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分類されています。
普通決議とは決議方法に特に指定がない場合は、出席している株主の議決権の過半数を必要とする決議方法を指します。
特別決議は出席している株主の議決権の3/2以上の賛成を必要とし、特殊決議は議決権を行使できる株主が半数以上出席し、さらに該当の株主の3/2以上の賛成を必要とする決議方法のことを指します。
決議事項によって株主全員の同意が必要となる場合もあります。
また、国会中継等でよく耳にする不信任決議は議会が首長の不信任を決議することを指します。
そのため内閣不信任決議は、議会が内閣に対し信任しない旨を内容とし、現在行政を行っている内閣を信任せずに退陣を要求することを求める決議になり、賛成には出席している議員の半数が必要となります。
取締役会の議決方法
取締役会の議決方法はもっとシンプルで、議決に参加できる取締役が原則半数以上出席し、賛成には出席している取締役の過半数が必要となります。
取締役会は複数の取締役が出席しているため、意見がまとまらない場合があります。
決められる案件が大きいほど後日反対派が蒸し返し、前回の決議内容が無効であると主張される場合もあります。また、議決権とは会員として議決に参加する権利のことを指します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
決議と議決の違いを何となく理解していただけたでしょうか。
決議は会議である事項を決定すること、または決定した項目を意味します。
議決は合議して決定することを指し、分かりやすくいうと決議とは議決をして決定した項目を意味します。
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