「無効」と「取消」という言葉は、普段あまり聞かない印象です。
例えば、役所や学校など、どこかに何かを申請する時に聞くくらいです。
「無効」は、「効力がなくなる」という意味で、「取消」は、「取り扱いを止める」という意味に捉えていますが、両方とも「無しになる」という意味では同じ様に思います。
違いはあるのでしょうか。
「無効」と「取消」は、どうやら法律の上で使われる言葉の様で、両方とも「効力を否定する」という意味に使われます。
これだけでは、同じ意味になってしまいます。
場合によって使われ方が違う「無効」と「取消」の違いと、その使い方についても調べてみたいと思います。
「無効」について
「無効」の意味
- 効力がないこと(様子)
- 効力を持たないこと(様子)
- 法律上、本人(当人)の考えた効力が現われないこと
「無効」の原則
「無効」とは、本人(当人)が法律の範囲で行ったことが、目指した法律の効果が初めから生まれないことをいう様です。
法律の効果を「無効」にするには、「いつでも」、「誰からでも」、「誰に対しても」申し出ることができるそうです。
これは、あくまでも、ほかの法律(※)に触れない範囲の内容が「無効」という考え方の様です。
※公序良俗違反による無効(90条)や強行規定違反による無効(91条または90条)など
「無効」の種類
- 相対的無効:「無効」を申し立てる相手の範囲が、決まっている場合の無効
- 取消的無効:取消の権利を持つ人だけが行えることが「取消」と似ている無効
- 一部無効:法律の一部に関係する場合の無効
「取消」について
「取消」の意味
- 取り消すこと
- 以前(当初)の話(記録など)をなかったことにすること
- 当初の約束に傷や欠点があった場合に、本人(当人)などが自らの意思で、その約束をなかったことにすること
「取消」の原則
「取消(取消し)」とは、本人(当人)が意思表示した事柄に対して、一旦は法律的に効力があると見なされますが、取消権のある人が、その人の意思表示によって、約束された時点に戻って「無効」にするという考え方の様です。
※「取消(取消し)」は、本人(当人=意思の表示者)を擁護するためで作られたルールなので、取り消せる人の範囲は、限られているそうです。
まとめ
この2つの言葉(内容)には、それほど深く考えなければならない違いはない様に思いました。
ポイントは、「無効」とは、「初めからなかった約束(契約)になる」ことで、「取消し(取消)」は、「約束(契約)された時点に戻ってなかったことにする」という点です。
「無効」と「取消」の違いを調べた結果、「なかったことになる」という意味では、同じの様です。
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