この2つの違いについて語るには、本当に苦手な分野でさっぱり分かりません。
「商売」には、縁がないせいでしょう。
「屋号」については、例えば、時代劇などでよく聞く「越後屋」とか、「池田屋」とかでしょうか。
ですが、なぜ「屋号」が「越後屋」や「池田屋」なのか、なぜ「商号」ではないのか、その違いが分かりません。
この2つの違いは何でしょう。
「商号」と「屋号」の関係は、A社(株)が、B屋とかC家などを運営する場合、A社(株)が「商号」で、B屋とかC家などを「屋号」というそうです。
これだけでは、まだよく分かりません。
これから、「商号」と「屋号」の違いについて、調べてみたいと思います。
「商号」について
商売をしようとする場合、個人で興す場合は商号の登記は自由ですが、会社を興す場合は必ず商号の登録が必要になる様です。
・商号の意味
例えば、「パナソニック(株)」という社名を「登記簿に載せる」ことが、「会社の戸籍に載せる」という意味と同じで、この会社の戸籍に当たるのが「商号」ということです。
ほかには、個人事業の○○商店や○○屋などがあります。
・商号の決まり
①会社でなければならない
※「会社法」という法律に基付く
②会社には必ず、社名に「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」を入れなければならない
※会社でないものは、この名称は社名には使えないし、紛らわしい文字も使えない
③銀行関係や、保険会社、○○協同組合などは、世間一般からの信頼を保持しなければならないので、その名称の中には、必ずこの文字のどれかを入れなければならない
※各種法律に基づく
④誰一人、ほかの商人(会社)と混同する様な名前にしてはいけない
※違反は、罪になる
⑤商号の登録には、使える文字とそうでない文字がある
・・・など
「屋号」について
・「屋号」の始まり
江戸時代、名字があったのは武士だけでしたが、人口が増えたことで同じ名前の人も増えました。
そこで、その家ごとに合った名前を付けたのが始まりといわれている様です。
・屋号の意味
世間一般に広く知られている「店名」と同じ様な意味を持ちます。
また、「屋号」とは、会社名と同じ様なものと思っていい様です。
・屋号の決まり
「屋号」には、使われる文字として「言葉」や「記号」なども使用可能です。
例えば、「△△株式会社」が、○○チェーンの「A」や「B」という店名で営業している場合、「A」や「B」という店名が、「屋号」ということです。
個人で店などをしている人の中には、「屋号」を持たずに商売をしている人はたくさんいる様です。
ですが、仕事によって必要(拡大などを考えているなど)であれば、決めた方が良いとのことです。
・屋号を付ける時の注意
①社名に「○○株式会社」などは入れないこと
②「○○法人」など、特定の会社にしか使えない文字は使わないこと
③すでに商標登録されている屋号の使用は避けること
まとめ
調べによると、「商号」は、法律でしっかりとルール作りがされていましたが、「屋号」は、法律的なシバリがありませんでした。
また、「屋号」は、付ける必要が必ずしもなく、今後の商売の展開次第で必要になった時に付ければ良いという印象を受けました。
私達には、「商号」よりも「屋号」の方が、身近で親しみがあるもので、それは、街にあふれる看板のほとんどが「屋号」だから、そう感じるのだと思いました。
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