運転免許を取得するために覚えた教則ですが、教本を読み返さない限り、徐々に記憶が薄まって行きます。
ここでは、駐車と停車についておさらいします。
運転免許を持っていない方も、お互いの安全のために頭に入れておいて損はありません。
法律や教本通りに従っても違反になってしまう!
道路交通法に書かれている文章は、パッと読んだだけでは頭が追いつかないので、自動車学校で入手する教本に書かれているように、要点をまとめてみます。
ただ、その通りに従っても違反切符を切られてしまうので、注意点も書いていきます。
駐車と停車の違い
駐車は、運転者が離れていてすぐに運転できない状態を指します。
タクシーなどの乗客待ち、配達業者の荷物待ちの停止、5分以上の荷物の積み降ろし、各お店での停止、故障や事故などによる停止は駐車に入ります。
停車は、人が乗降するための停止と、5分以内の荷物の積み降ろしのための停止と、運転者が乗っているか、そばにいてすぐに運転できる状態を指します。
ただし、人が乗降するためでも、その人の体が不自由で運転者が手伝うために車から離れて屋内などに入り込んでいる場合と、5分以内の積み降ろしでも運転者が行なっていて屋内などに入り込んでいる場合、それらで車から離れている間を警察関係者に見られれば駐車とされてしまいます。
駐停車してはいけない場所
一番わかりやすい印は、赤く縁取られた丸い標識で、紺色の地の上に左上から右下に一本の赤い線が描かれていれば駐車禁止マークです。
それに右上から左下に一本の赤い線が追加されてバツ印になっているのが駐停車禁止マークになります。
時折、その標識の中に「8-20」などの数字が書かれているものがありますが、これは8時から20時の間のみ禁止ですよという意味です。
この他の標識や道路に記された表示など、または交通法で定められている指定区域が多くあります。
その中でも運転者はもちろんですが、車に乗降する方にも注意してもらいたい場所を述べます。
- 「交差点とその端から5m以内の場所」
- 「道路の曲がり角から5m以内の場所」
- 「横断歩道・自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所」
- 「バス・路面電車の停留所の標示板から10m以内の場所」
街中であれば、これらの場所は周りの車と人に多大な迷惑をかけてしまいます。
曲がり角に駐停車している車に、他の車が気付かないで曲がってきたらどうなるでしょう?
間違いなく衝突事故になってしまいますよね。
5mより先であれば避けることが可能ですが、以内であればあるほど事故の確率が上がってしまうのです。
公共交通機関の停留所のすぐ近くに停まっていれば、発着に支障が起こり、乗客に多大な影響を及ぼします。
また、人の出入りが多い駅の周りや、金曜日の夜の繁華街などでは、駐停車している車の横に、更に駐停車する車を見かけることがあります。
これは並列駐車と呼ばれて違反行為になります。
悲しいことに、都市部ではこれらの禁止事項を巧みに違反しているタクシーを山ほど見かけますね。
「タクシー乗り場」などの指定された場所であれば並列駐車以外の駐停車が可能です。
タクシーを呼び止める時や迎えを待つ時は、できるだけ安全な場所でしましょう。
降りる時も運転者に無理を言わないようお願いします。
まとめ
ざっくり言うと、駐車は運転者が車から離れている状態で、停車は運転者が車に乗っているかすぐ近くにいる状態です。
運転者は、駐停車する時は場所に注意して、限られた場所以外では車から離れないようにしましょう。
ただ、長い国道や高速道路内で、事故や故障など何らかの理由で駐停車している時は高い確率でトラックの衝突事故が発生するため、車から見える範囲内で離れている方が安全と言えます。
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