体調が悪くなったときに診察を受けに行きますよね。
そんなとき病院にいきますか?
それともクリニックにいきますか?
意外とクリニックと病院の違いは、はっきりと知らないものです。
そこで今回はいクリニックと病院の違いについてみてみようと思います。
クリニックと病院の違いについて
クリニックと病院は医療法という法律によって違いが明確に定義されています。
病院とは 20床以上の入院施設を持っている医療機関と定義されています。
つまり入院患者のためのベッド数が20以上ある規模の大きい医療機関のことを病院と呼びます。
そして、クリニックとはベッド数が無床または19床以下のものと定められています。
また名称はクリニックや診療所、医院などと同じで名称については特に定義されていないので自由につけることができます。
ただ、あまりにも自由すぎて患者さんに医療機関であることが判断できないような名称では困るので、クリニックであることが容易に判断できるような名称を使うなど自治体によってルールが決められています。
ベッド数以外の違いについて
ベッド数が違えは必要になってくるスタッフの人数にも違いが出てきます。
まず病院は医師が3人以上、看護師は患者3人に対して1人、薬剤師が1人以上というスタッフが必要になります。
次にクリニックでは医師が1人以上いれば大丈夫です。
また、クリニックの開設は解説者が医師または歯科医師個人であるか、そうでないかは問われません。
市町村や医療法人、社会福祉法人などの法人が開設する場合があります。
ほかには診療費も違いがあります。
診療費にはい初診料と再診料がありますが、以前はこの初診料に差があり診療所のほうが高かったのですが、平成18年に法律が改正されて病院もクリニックも同じ金額になりました。
ただ、ベッド数が200床以上の病院で診察を受けようとした場合クリニックなどからの紹介状がないと初診料のほかに特別料金がかかってしまいます。
ちなみに総合病院とは、病院のなかでも患者100人以上の収容施設を持ち診療科に内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科があることと、診察室以外に集中治療室・講義室・病理解剖室・研究室・化学細菌および病理の検査施設などの施設を持っていて、都道府県知事の認証を得られてはじめて総合病院として名乗ることができるようになります。
まとめ
クリニックと病院は法律によって違いが定義されていて、入院患者の収容できるベッド数で明確に分けられています。
この違いから働くスタッフの数にも違いが出てきているようです。
クリニックと病院の明確な違いは20床以上のベッドがある施設かどうかというところです。
この違いはしっかり覚えておきたいですね。
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