同じ発音なのに意味が違う《同音異義語》。
“きょうはく”という言葉にも二通りの漢字があります。
頭ではなんとなくわかっているつもりでも聞かれたらうまく答えることが出来るでしょうか?
しっかり答えられるとなんだかかっこいい感じがしますよね。
ということで、今回は“脅迫”と“強迫”にはどのような違いがあるのかまとめました。
脅迫と強迫の特徴
“脅迫”というのは、刑法上の犯罪のことで、相手を脅して何かをさせることをいいます。
目的が何なのかは関係なく、相手を脅して威嚇をします。
“脅迫”の対象は本人や親族のみで、『お前の友人に危害を加えるぞ』と言っても脅したことにはなりません。
あくまでも本人やその親族に対して命や自由、名誉、財産に危害を加えるといって脅すことを脅迫罪というのです。
強迫とは?
脅迫が刑法上の犯罪なことに対し、“強迫”は民法上の言葉です。
『暴行を加えるぞ』といって恐怖心を抱かせ、その人の意思とは別の事を無理やりさせようとします。
脅迫と強迫の違い
“脅迫”と“強迫”は、“刑法上”で使われるのか“民法上”で使われるかの違いがあることが分かりました。
脅迫をするとそれ自体が犯罪で、二年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
しかし具体的にどういったものが脅迫で強迫なのか、明確な違いは一般の人には区別しにくいです。
なので、新聞やニュースでは《強迫観念》という言葉以外はすべて“脅迫”で統一されています。
ちなみに、強迫をされて実行したことは意思とは関係なくさせられたことなので取り消しが可能です。
つまり、強迫をされて無理やり契約をさせられたとしても、後でなかったことにすることが出来るのです。
また、その際に損害があった場合は賠償を求めることが出来ます。
まとめ
今回は“脅迫”と“強迫”の違いについてまとめました。
同じような意味だと思っていても、実際は細かい違いがあったんですね!
漢字で書く機会はなかなかないですが、もしものために覚えておくと良いでしょう。
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