ニュースやテレビドラマ、映画などで聞いたことがある“告訴”と“告発”。
普通に生活をしていて関わることがない言葉ではないでしょうか。
どちらも同じように感じますが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。
という事で今回は“告訴”と“告発”の違いについてまとめました。
告訴と告発の特徴
告訴とは、被害者(当事者)やその親族、法定代理人が警察などに犯罪を申告、処罰を求めたいと思っていること(意思表示)を伝えることをいいます。
告訴が出来るのは犯行を知った日から六ヶ月以内で、その期間を過ぎてしまうと告訴をすることは不可能になってしまいます。
『こういう事件があったから処罰をしてほしい』という意思表示があれば警察側には書類を作成する義務が生じます。
告発とは?
告発とは、被害者(当事者)ではない第三者が犯罪を申告し処罰を求める(意思表示)ことをいいます。
犯罪を目撃した人なら誰でもできます。
ちなみに刑事告訴、刑事告発とも呼ばれています。
なにが違う?
告訴も告発も、犯罪があったことを警察や検察などの捜査機関に申告して処罰を求めることをいいます。
ともに調書を作成する義務があり、その書類や証拠を検察官に贈って裁判をするかどうかを判断してもらい、告訴、告発した人に結果を伝える義務があります。
何が違うのかというと、《申告出来る人》の違いです。
たとえば、お店で万引きをするという犯罪があった場合を例に挙げると、お店の人が訴えることを告訴といいます。
他のお客さんが、万引きを目撃したと伝えることを告発というのです。
ちなみに、“被害届”には捜査の義務はなく、受理されない場合があります。
被害届は単に『こういう事件があった』ということを知らせるだけのものであり、処罰してほしいという意思表示はみなされません。
告訴、告発があって初めて捜査のきっかけとなるのです。
では、全部告訴にしたらいいじゃないかと言われるとこれもまた難しい問題で、被害届をすべて受理してしまうと何も分からない状態で捜査をしなければいけなくなり、分かっている事件にまで手がまわらなくなってしまうのです。
まとめ
今回は告訴と告発の違いについてまとめました。
告訴も告発も犯罪があったことを警察などの捜査機関に申告し、処罰を求める意思表示のことをいうことが分かりました。
告訴と告発の大きな違いは事件の被害者やその親族が申告をするのか、第三者が申告をするのか、という違いです。
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